(1)上場株式等PTS現物取引に参加できる顧客
上場株式等PTS現物取引に参加できる顧客を以下の項目の全ての要件を満たす者
@金融商品取引法第28条第1項に基づく第一種金融商品取引業者(以下、「取引参加証券会社」という。)又は同法60条に基づき取引所取引業務の許可を得た外国証券業者(以下、取引参加証券会社及び取引所取引業務の許可を得た外国証券業者を「取引参加証券会社等」という。)
A株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の業務方法書に規定する現物清算参加者である者、又は顧客が現物清算参加者でない場合には、有価証券等清算取次ぎを委託する現物清算参加者を指定している者
B株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の取引参加者のうち、有価証券の売買を行うための取引資格を有する者
(2)PTS信用取引又は自己の信用の売り又は買い
PTS信用取引又は、顧客の自己の計算による信用売り又は買いを行う場合は、上記現物取引の要件に加え、以下の要件を充足することが必要
@取引参加証券会社であること。
APTS 貸借取引を行う取引参加証券会社(当該取引参加証券会社が有価証券等清算取次ぎを委託する場合は、当該取引参加証券会社から有価証券等清算取次ぎを委託された者)である場合は当社の指定する証券金融会社(以下「指定証券金融会社」という。)に対し債務不履行となり、かつ、その債務が完済不能となった場合における残存債務の分担の取扱いに係る事項に関し指定証券金融会社と合意されていること。