売買価格決定方法   

PTS業務における売買価格の決定方法には次の5つの類型が規定されています。

1.市場価格売買方式 

金融商品取引所上場銘柄・店頭上場銘柄を、その銘柄が上場されている金融商品取引所・店頭市場におけるその銘柄の売買価格を用いて売買する方式です。例えば、金融商品取引所・店頭市場における終値やVWAP(売買高加重平均価格)を用いて売買する方法があります。

2.顧客間交渉方式 

いわゆるネゴシエーション方式です。PTSにおいて顧客同士が価格や数量等の条件について交渉していき、双方が合意に達した条件のもとで売買する方式です。ロットの大きな売買に向いていると言われます。この方式では、PTSは顧客が交渉する場と売買する場を提供しているというイメージになります。

3.顧客注文対当方式 

顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、その指値を用いて売買する方式です。成行注文や板寄せといった手法が行われず、あくまでも顧客が提示した指値を突き合わせるところが取引所での売買方式と大きく異なるところです。

4.売買気配提示方式 

いわゆるマーケットメイク方式です。証券会社(マーケットメイカー)が一つの銘柄に対して複数の売り気配・買い気配を提示し、これらに基づく価格を用いて売買する方式です。マーケットメイカーに対して恒常的な気配提示やそれに基づく約定義務が課されていないところが平成16年12月まであった店頭市場でのマーケットメイク方式と大きく異なるところです。PTS運営者として、恒常的な気配提示や約定を義務づけるのであれば、それは店頭市場におけるマーケットメイクによる価格形成機能と何ら異ならないこととなるため、店頭市場としての法的な規制に準ずる必要があり、証券業として行うことはできないということになります。

5.オークション方式 

平成17年4月より新たに認められた売買方式。金融商品取引所と同様のオークション方式により売買を行う事が可能で、板寄や成行を行う事も可能である。ただし、本方式では、他の方式にはない数量規制が設けられている。

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